障害厚生年金3級の程度

  • 2008/01/10(木) 06:16:13

 障害厚生年金3級の程度は、
1.病気やケガが治った場合
 労働が著しい制限を受けるか労働に著しい制限を加えることを必要する程度
2.病気やケガが治っていない場合
 労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする程度
※似たような表現ですが、微妙に違います。
(参考)

◆1級は他人の助けがないとほとんど自分ではできない
◆2級は必ずしも他人の助けが必要ないが日常生活は極めて困難で働くことはできない。

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