障害の程度が重くなったとき

  • 2007/12/27(木) 07:02:11

 障害基礎年金をもらっている方が障害の程度が重くなったとき、年金額が改定されます。
 2級から1級に変わると、改定された月の翌月から年金額が変更になります。
 ただし、2級の障害基礎年金をもらうことになった日から1年以内は障害の程度が1級になっても、年金額の改定はできません。

この記事に対するトラックバック

この記事のトラックバックURL

この記事に対するコメント

この記事にコメントする

管理者にだけ表示を許可する